就業規則
第1章 総 則
(目的)
第 1 条 この規則は、当社従業員の労働条件、服務規律、その他就業に関する事項を定めたものである。
(従 業 員)
第 2 条 この規則で従業員とは、所定の手続を経て当社の採用試験に合格し採用された者をいう。但し、従業員の種類は次の通りとする。
1 正社員
2 嘱託
3 パートタイマー
(適用範囲)
第 3 条 この規則は、前条第1号に規定する正社員に適用する。ただし出向者については別に定める出向規程を優先適用し、出向規程に定めのない事項については、この規則を適用する。
A 嘱託、パ−トタイマ−については別に定める就業規則を適用する。
(規定外事項)
第 4 条 この規則に規定されていない事項については、関係法令の定めによる。
A 関係法令に規定されていない事項については、会社は従業員代表の意見を聴いてその都度定める。
(公民権の行使)
第 5 条 従業員には、就業時間中であっても、選挙権等公民としての権利の行使又は公の職務執行に必要な時間を与える。